借地借家の書式全集

借地契約について相談をうけたため一般的な書式を調べる。

借地借家の書式全集
借地借家の書式全集
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西尾 則雄 奥野 滋 土井 秀夫 栃木 敏明 由岐 和広 松野 民雄
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実践的でわかりやすいです。
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おすすめ度の平均: 4
4 わかりやすいです
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借地契約のコンサルティングにおける報酬について
全日本不動産協会のHPで下記の記載を見かける。
http://www.zennichi.or.jp/forum/research/1999/1.2.3.22.html

 これからは利用の時代ということから、不動産業は単なる土地の売買の仲介だけでなく、その土地をどう利用するか、どうコンサルティングしていくかということを経営の目標に置いている。そこで、いろいろな形の提案をするが、知識に対する報酬、相談料というものは取れないのが現状である。このへんをどう報酬に結び付けていくかが非常に大事なことである。土地の利用ということから、これからは借地利用が増えてくる。そこで借地に対する仲介手数料を考えると、賃料の1ヶ月分である。権利金であれば売買代金とみなして報酬の基礎となるが、最近は保証金になってきたので報酬の基礎とならない。そうなると、借地の依頼に対し、1ヶ月の報酬で地主(貸主)を探すことは合わないという事態になる。そこで業法に違反する企画料ということになる。しかし、私は不動産コンサルティング能登録ということで、会社の定款に「企画立案業務」を追加し利用している。 「仲介の報酬の上限はこれでいいのか」といわれるが、われわれは建築基準法都市計画法、あるいは風営法まで多岐にわたり勉強しなければならない。このような勉強に対し、あるいは将来の法的な瑕疵担保の責任等を考えると、報酬は意外に低いと思われる。しかし、一方の払う方から見れば、高いという印象はあるだろうが、そこはいかにも建設省の報酬表の上限が報酬であるというような便方を用いているのが原状であり、上限をなくすのも困る。それでたとえば、2000坪の土地利用について、不動産コンサルティングの資格で、いまの金利は幾らで、変動金利の2点何パーセントで事業計画をし、10年間の収支計画等を全部組んでやり、しかも、そういうものを全部、オーナーズ方式、あるいは定期借地権で貸し、または相続税対策としてアパートを建てるというところまでなると、膨大な仕事量なるが、コンサルティングの料金は力関係で、まずもらえない。このようなことから、借地利用がこれからますます増えることを考えると、借地の仲介報酬についてもう少し考える必要があるのではないか。また、不動産コンサルティングに対する報酬については、弁護士報酬のようになっていればいいが市場はまだそこまで成熟していない。そこでこのような総合的なコンサルティングをする場合、弁護士や税理士等の専門家でグループを作り、名を「財産クリニック」とでもし、何か始めようと思っている。県本部でも、会員が自由に相談できるように顧問の先生を置いている。これからは、専門的知識を持った人から知識を得、勉強をし、相談を必要とする機会が多くなると思われる。

不動産取引の評価・契約・税務Q&A
黒沢 泰 杉本 和恵
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